自動車を保管する場所を「車庫」といいますが、その「車庫」を証明する手続きを一般的には「車庫証明」と呼んでいます。(正式には、「自動車保管場所証明」といいます。)
この車庫に関する法律では、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする」と規定しています。
つまり、道路を適正・安全に使用するために、自動車の登録等をする際には「車庫(自動車保管場所)証明書」の添付を義務付け、車庫証明申請においては、車庫としての適正性や車庫を使用する権原の有無などが審査されることになります。
なお、上記法律において、車庫証明の申請において虚偽の内容があった場合や、車庫証明手続きを行わない場合などには、罰金が課せられますので注意が必要です。
車庫証明が必要な場合には、以下のものがあります。
自動車の保管場所の要件としては、次の3点をすべて備えていることが必要です。