車庫証明の基礎知識

車庫証明とは

自動車を保管する場所を「車庫」といいますが、その「車庫」を証明する手続きを一般的には「車庫証明」と呼んでいます。(正式には、「自動車保管場所証明」といいます。)

 

この車庫に関する法律では、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする」と規定しています。

 

つまり、道路を適正・安全に使用するために、自動車の登録等をする際には「車庫(自動車保管場所)証明書」の添付を義務付け、車庫証明申請においては、車庫としての適正性や車庫を使用する権原の有無などが審査されることになります。

 

なお、上記法律において、車庫証明の申請において虚偽の内容があった場合や、車庫証明手続きを行わない場合などには、罰金が課せられますので注意が必要です。

車庫証明・届出が必要となるケース

車庫証明が必要な場合には、以下のものがあります。

自動車保管場所証明申請手続き(普通自動車)

  • ・普通自動車を新たに購入した(新車・中古車問わず)場合など(新規登録)
  • ・引越し等により所有者の住所に変更があった場合(変更登録)
  • ・自動車の売買や譲渡によって、普通自動車の所有者に変更があった場合(移転登録)

自動車保管場所届出(普通自動車)

  • ・所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)に変更があった場合

自動車保管場所届出(軽自動車)

  • ・軽自動車(新車・中古車問わず)を購入した場合など(適用地域内に限り)
  • ・引越し等により所有者の住所が適用除外地域から適用地域に変更された場合
  • ・適用地域内において保管場所(車庫)に変更があった場合

自動車保管場所(車庫)の要件

自動車の保管場所の要件としては、次の3点をすべて備えていることが必要です。

 

  1. 1.自動車の保管場所と使用の本拠の位置(自動車を使用する場所(住所等))との距離が2キロメートルを超えないものであること
  2. 2.法令の規定により通行することが出来ないこととされる道路以外の道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができるものであること
  3. 3.自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有する者であること
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